意匠登録出願をするには、特許庁の公表する「意匠登録出願等の手続のガイドライン」を参照願います。
その中でも重要な項目について、以下に記載します。
意匠に係る物品
意匠の物品の名称を記載します。物品名の一覧表はこちらをご覧ください。
一覧表に物品名が無い場合には、一覧表に無い物品名を記載し、【意匠に係る物品の説明】の欄で物品名を説明します。
意匠に係る物品の説明
【意匠に係る物品】が上記の一覧表に無い場合は、その物品の使用の目的、使用の状態等物品の理解を助けることができるような説明を記載して下さい。
図面
図面は、原則として同一縮尺により正投影法で作成した【正面図】、【背面図】、【右側面図】、【左側面図】、【平面図】、【底面図】を一組として記載します。図面ではなく、写真や実物を用いることもできます。
意匠の説明
- 他人が、意匠の材質又は大きさを理解することができないと思われる場合は、その意匠に係る物品の材質又は大きさを記載してください。
- 動く意匠の場合は、変化の前後にわたるその物品の形状とその機能の説明を記載してください。
- 意匠に係る物品の全部又は一部が透明であるときは、その旨を記載してください(例.下側の容器状部材は、透明または半透明の部材である)。
- 図面で、図の省略を行う場合には、その旨を記載してください(例.左側面図は右側面図と対称にあらわれるため省略する。)。
- 後述する部分意匠の場合は、「実線で表された部分が、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。」の記載をしてください。
その他
- 意匠に係る物品の「部分」について、意匠登録を求めることができます。その場合は、当該部分を実線で、その他の部分を破線で図面を描いて、その旨を「意匠の説明」で記載します。
- 似通ったバリエーションの意匠について、意匠登録を求めることができます(関連意匠制度)。その場合は、全ての似通った意匠を限られた期間に出願する必要があることに注意してください。
「弁理士を利用するメリット」を参照願います。