意外と自分の会社の名称を商標登録せずに、余計な危ない橋を渡る経営者が多いので、少し丁寧に書きます。

商標権を取得する意義

商標権は、それを取得できれば、それと同一の範囲を使用する限り、他人の商標権を侵害しません。

これは特許権等とは異なる商標独特の特徴です。
つまり商標権を取得することにより、そのマークの指定商品等についての合法的な使用が保証されるのです。

商号の商標としての機能

たとえば、家電製品等を買う場面を想像してください。

商品名よりもメーカー名を先に見てしまうことがあることを理解できると思います。

つまり商号が商標として機能しているのです。

商号は登記すればどのような場合も使用できるか

自己の商号は、登記すればいかなる場合も自由に使用できるわけではありません。
他人の商標権を侵害する範囲では、自己の商号であっても商品名やサービス名として認識される方法では使用できません。

会社法については正直よく知らないのですが、商標法とは異なる観点から商号を扱っております。
商標制度では、商品名やサービス名の出所(商品名やサービス名の使用主)の観点から、商号を保護します。

たとえばあるパソコンメーカーXが、パソコンに「ABC」を表示して販売していたとします。

このパソコンメーカーXは、商品「パソコン」について「ABC」を商標登録もしていました。

そこに「株式会社ABC」というパソコンメーカーが、自分の商号だからと言い張って「株式会社ABC」または「ABC」をパソコンに表示して販売する行為は正当化されると思いますか?

パソコンメーカーXにとっては、そのような行為は迷惑で仕方がないでしょう。

そのように感じるのは、顧客も同様です。

このようなときにパソコンメーカーXは、株式会社ABCを商標権侵害だとして使用を差し止めることができます。

これが商標制度です。

安心して商号を使用するには

そこで、合法的かつ安心して事業活動をするためには、事業活動のために使用が必要となるマーク(商号だけに限らず、会社を示す図形等も)について商標権を取得することが重要です。

上述したように、商標権は、それと同一の範囲を使用する限り、他人の商標権を侵害しない権利です。

安心して商号を使用するには、商号を使用が想定される商品・サービスについて商標権を取得しておくべきです。

ここで商標権の取得時期として望ましいのは、事業の開始前です。

一旦事業を開始してしまったら、後から商号を変更することは、商品名等とは比較にならないほど困難なはずですし、他人の商標の使用許諾を求める等をするのは面倒なはずです。

そのため、会社のネーミングの段階から、商標権の取得可能性を調査をした方が良いと思います。

長年商標権なしに商号を使用してるのだが・・・

「既に商号を長い期間商標権なしに使用してきたけど何の問題もなかった」という方もたくさんいると思います。

確かにそのようなケースは多いです。

しかし、商標権は後出しジャンケン的に第三者が取得できます。

中国での第三者による日本の地名の商標権の取得(剽窃)問題はご存知だと思います。

ですからそのような方も、今後自己の商号を使えなくなるトラブルを抱えるおそれがあるため、今からでも商標権を取得しておいた方が良いことをご理解ください。

あえて危ない橋を渡る必要は無いのです。

費用

商標法では、商品・サービスを45の区分に分けて出願料・登録料を以下のように設定しています。

出願料:3,400円+(区分数×8,600円)

登録料:区分数×32,900円

(特許事務所を利用する場合は、その手数料が加わります)

まとめ

企業活動として、節約すべきところと、そうでないところがあるのはわかります。

会社の名称の商標登録は、弁理士から見ると絶対に節約してはいけないところです。

弁理士を利用するメリット」を参照願います。