防衛出願とは

発明した本人は特許を取得する意思が希薄で、且つその発明を実施するかどうか現段階では不明ですが、将来実施しようとする際に他人の特許があると邪魔なので、他人の特許の取得を阻止しておきたい、という場合があります。

そのような動機で、他人に先駆けて特許出願をすることを防衛出願といいます。

防衛出願の効果

自分の防衛出願の公開公報の発行後に他人が出願した(出願B)、防衛出願の記載と同一・防衛出願の記載から簡単に思いつく発明は、先の自分の防衛出願を根拠に拒絶できます。

また、自分の防衛出願の公開公報の発行前であっても、自分よりも後に他人が出願した(出願A)、防衛出願の記載と同一の発明は、先の自分の防衛出願を根拠に拒絶できます。

ここで、公開公報は検索されやすいように特許分類が付与されて、データベースに収録されています。

特許データベースは、インターネットがない時代から長年運用されていることから、検索しやすいように構成されており、その検索のプロ(サーチャー)も多数いるため、特許文献を審査官や同業者等の目にとめる機会を増やします。

関連ページは、「特許調査のコツ(特許分類を使う)」です。

さらに、特許文献のうち、発明の概要を記載する要約書の部分は、英語に翻訳され、外国の特許庁の審査資料になります。

そのため、その発明について外国で他人に特許を取得される可能性が小さくなります。

法律上は企業のホームページに掲載された発明も特許文献に掲載された発明も、他人の特許出願を拒絶する効果は同じです。

しかし特許文献は、公表時期の認定がされやすく、特許出願以外の方法で発明を公表するよりも、後からの他人の出願を拒絶する根拠とされやすいのです。

現に審査官は主に過去の特許文献を引用して拒絶理由を通知します。

出願の際の注意事項

既に別の者が同様の内容を特許出願している場合には、重ねて出願する必要性は小さいので、予め調査により確認するのが得策です。

また、防衛出願は、審査されない出願ということができます。

その意味では、出願の体裁を保持して、日本語の意味が通るように記載しておけば、その役割を果たすことができます。

ただし、当初は防衛出願の予定ですが、後からやっぱり権利を取得したいと考え直すことはよくあることです。

そのときのために防衛出願といえども、出願内容をしっかりしたものにしておくことをお薦めします。

弁理士を利用するメリット」を参照願います。

費用について

防衛出願をするには、通常の出願をするための特許印紙代14,000円がかかります。

(特許事務所を利用する場合は、その手数料が加わります)

弁理士を利用するメリット」を参照願います。