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商標登録出願をするには

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どのような商品またはサービスか

商標登録出願をするには、自分のやっている業務がどのような商品の販売なのか、またどのようなサービス(役務)の提供なのかを知っておく必要があります。

商標登録出願をする際には、【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】という記載項目があるからです。

商品とは、独立して商取引の対象となるものです。

サービス(役務)とは他人のために行う労務・便益であって独立して取引対象となるものをいいます。

たとえば、ハンバーガーショップは、レストランの形式で営業をする場合があり、これはサービスの提供です。

ただし、テイクアウトでハンバーガーを販売する場合は、商品の販売です。

マークについて

マークには、文字、図形等が代表的なものとして挙げられますが、他には立体的形状や色単独等があります。

まとめ

上記2つの項目を的確に記載し、その他の項目を特許庁のホームページの様式を参照して記載すれば、商標登録出願ができます。「PPAP」の出願も可能です。

しかし商標制度の本質は、一般人の認識とは乖離していることは「阪神優勝事件」「PPAP事件」からわかります。

そのため商標登録出願は、「商標とは何か」を理解しないと適切にできないと考えます。

また「弁理士を利用するメリット」を参照願います。

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弁理士 寺岡秀幸

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