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外国出願をするべき場合とは

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外国出願を検討する前提として、日本国に特許を出願しており、その特許に基いて製造販売している特許商品(他社の侵害品を含む)があるものとします。
以下に述べる2点について検討すれば外国出願の要否判断ができると思います。
特許を例に説明しますが、意匠・商標についても同様です。

因みに模倣被害の発生地域は、国内が22.3%、国外が77.7%です。
また主に中国で、勝手に日本企業の商標について商標権が取得されています。
そのため、外国出願は、今後より一層重要になると思います。

(1)特許商品の流通する範囲と日本の特許権の効力の及ぶ範囲

外国出願の要否の判断をする際には、特許商品の流通する範囲と日本の特許権の効力の及ぶ範囲の関係を知ることが重要です。
日本の特許権の効力の及ばない範囲を特許商品が流通する場合に、外国出願を検討すれば良いからです。
以下に4つのケースについて説明します。

①ケース1:日本国内のみの流通
国内流通
日本国内のみの特許商品の流通については、当然に日本の特許権の効力が及びます。
特許商品の製造と販売地が日本国内のみに限られており、特許商品が日本国内のみで流通するものであることがはっきりとわかっているのであれば、外国出願の必要は全くありません。

②ケース2およびケース3:特許商品の輸出入

ケース2は、特許商品の製造地が日本国で、外国Aにそれを輸出するケースです。
ケース3は、特許商品の製造地が外国Aで、日本国にそれを輸入するケースです。
特許商品の輸入と輸出は、日本の特許権の効力によって、税関においてその差し止めの措置をとることができます。
また、ケース3の場合は、輸入後の国内での特許商品の流通について、日本の特許権の効力が及びます。
このため、流通経路に日本国が絡む商品については、一応日本の特許権の効力が及びます。
ただし、ケース2において一旦税関をすり抜けてしまい、外国Aで流通している商品には、日本の特許権の効力は及びませんが、日本国内の製造現場にはその効力は及びます。
また、ケース3において、予め外国Aでの特許商品の製造を、日本の特許権によってやめさせることはできません。

③ケース4:特許商品が日本国を流通しない

ケース4は、特許商品の製造地が外国Aで、日本国内を流通することなく、外国Bにそれを輸出するケースです。
たとえば、中国で製造した商品をアメリカに直接輸出するケースです。
この場合は、日本の特許権の効力は一切及ばなくなります。
以上のことから、「自社と他社の特許商品の流通国(製造国と販売国)に出願することが望ましい」ということが言えます。

(2)外国出願費用

商品が外国を流通するからといって、その販売額が小さいのであれば、出願費用との関係で出願を見送るケースがあります。
概算ですが、特許をアメリカで取得する場合の費用は、翻訳費用込みで1件100万円、中国および韓国の場合は1件90万円と言われています。

関連ページは、「PCT出願とは」です。

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