特許を取得することで、営業活動において、自社製品が、他社には真似できない独自技術を使用していることをアピールすることができます。

また、企業が取引先に製品を売り込む際には、その取引先が売り込まれた製品の特許を勝手に出願してしまうことがあります(参考:社団法人日本国際知的財産保護協会 『特許を受ける権利を有する者の適切な保護の在り方に関する調査研究報告書』 P.182等)。

このようなトラブルを避けて安心して営業活動を行うためには、事前に防御として特許出願しておくことが重要となります。
同じ発明を2人以上が特許出願すれば、最先の出願以外の後願が原則拒絶されるためです。

またその取引先が、売り込まれた製品の発明を無断で実施する等、発明を盗用することもあり得ます。この場合も、事前の特許出願が、そのような盗用の抑止力になり得ます。

参考文献
寺岡秀幸 『近代中小企業』中小企業経営研究会 二〇一五年四月号「特許を出願する理由と特許出願しない方が良い発明」
社団法人日本国際知的財産保護協会 『特許を受ける権利を有する者の適切な保護の在り方に関する調査研究報告書』