個人発明家の方にしてみれば、「特許料収入」とは、いわゆる「不労所得」的なものだという期待をもっている方もたくさんいると考えられます。
そのような考えがいかに甘いものであるか説明します。
特許制度とは
まず特許制度は、国が設ける制度であり、一部の個人に「不労所得」的なものを与えるための制度である筈がないことをご承知おきいただきたいと思います。
何故弁理士には特許料収入がないのか
次に殆どの弁理士が、他人に特許出願を薦めるばかりで、何故「特許料収入」によって生計を立てていないのかを考えて下さい。
弁理士は、多くの発明の誕生から、その活用等までを経験しています。
また弁理士は、特許制度を誰よりも熟知している筈です。
さらに顧客に「発明の仕方」的なレクチャーをしている弁理士もいます。
そのような弁理士が、自分で発明して「特許料収入」を得ようと考えれば、簡単にできるのでは?と思ったことはありませんか?
他人に特許出願を薦めるばかりで、何故自分で特許出願しないのだろうと思ったことはありませんか?
因みに弁理士は特許料収入を禁じられているわけではありません。
このことは、弁理士だけではなく、無資格で発明相談をして収入を得ている人々についても同様に言えます。
その回答は、特許を取得するのは”ある程度”簡単ですが、その特許から特許料収入を得るのは極めて難しいからです。
もちろん、その特許の内容によることは言うまでもありませんが、特許料収入を得るような発明に出会えることは極めて稀です。
特許料収入を得るためのスキル
個人発明家は、発明(技術)について一生懸命考えて特許を取得すれば、自動的に特許料収入が得られると考えがちです。
しかし、それはとんでもない間違いです。特許を取得するためのスキルと特許料収入を得るためのスキルは全くの別物です。
特許料収入を得るためには、いわゆる「商才」のようなスキルが必要です。
たとえば、大企業に特許を買ってもらうために、手紙を書いて返事を待っている人がいます。
残念ながらその手紙は殆どの場合読まれずにゴミ箱行きでしょう。
営業技術、プレゼンテーション技術等は、企業の特許担当者よりも遥かに優れたものが必要です。
何故かと言うと、企業の特許担当者は、その企業の虎の威を借りて営業活動等ができますが、個人発明家にはそれがないからです。
企業が特許を出願する理由
企業は、自分でモノづくり等をしていますので、それを保護するための特許出願や、自社技術等を他社にマネされないための特許出願等、直接特許料収入に結びつく見込みがなくとも特許出願する必要性があります。
個人発明家にオススメの発明
世の中には、個人発明家であっても特許料収入を得ている人がいると聞いてます。
そのような極めて稀なケースを夢見て活動することを積極的に薦める気はないのですが、私が考える個人発明家にオススメの発明を書いてみます。
それは、営利企業の技術者が考えつかないと思われる、”カネにならない”発明です。
現在、カネになるような発明は、多分企業の人海戦術によって既に出願されています。
しかし、現在はカネにならない発明であっても、将来カネになるかもしれません。
強いて例を示すならば、昆虫食(イナゴ等を食べる)に関する技術等である。
個人発明家にオススメの出願の考え方
また、日本・世界の技術に貢献した足跡を残すために、特許出願をするのは有意義だと思います。
個人発明家の名前でサーチエンジンで検索すれば、その公報がヒットするようになります。
世界中の言語に機械翻訳された状態でサーチエンジンに収録されるでしょう。
このような効果は特許出願でしかあり得ません。
そのために、恥ずかしくないような特許出願をしておきましょう。弁理士がそれをお手伝いします。
「弁理士を利用するメリット」を参照願います。
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