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職務経歴等

所長 弁理士 寺岡 秀幸(登録番号:16918)

従業員1000人超規模の企業にて研究開発業務に2年間、特許業務に4年間従事。
その後、従業員200人規模の企業にて商品開発業務に1年間、特許業務に5年間従事。
その後、長野県内の特許事務所にて特許出願原稿作成の補助に約5年間従事。
その後、2010年に弁理士登録し伊那市内にて開業しました。

執筆活動

●論考:「特許権侵害被疑製品又は侵害被疑方法の特定が困難な場合の判定制度の利用」
パテント Vol.65,No.5,2012.5,pp.11

●連載終了
月刊誌『近代中小企業』 創刊50年 発行部数:15,000部
発行:中小企業経営研究会
タイトル「産業財産権制度の知識と活用法」
2015年3月号「産業財産権制度の概要」(セミナーで使用した補助資料)
2015年4月号「特許を出願する理由と特許出願しない方が良い発明」(補助資料)
2015年5月号「なぜ意匠権を取得するのか・実用新案制度について」(補助資料)
2015年6月号「なぜ商標権を取得するのか・外国出願をするべき場合とは」(補助資料)
2015年7月号「特許の権利範囲・強い権利の特許とは・発明の発掘」(補助資料)

セミナー開催(済)

●上記連載記事をテキストとし、特許・商標等の知識と活用法セミナーを開催しました。
日時  2015年08月18日(火曜日)
場所  伊那技術形成センター

●函館工業高等専門学校にて知的財産セミナーを開催しました。 2015.12.08

手の震えについて

私に会う人を最初に驚かせてしまうのは、「手の震え」だと思います。

私は、手が震えるのです。

これは、私が物心のついた頃からのもので、医者に言わせると、病名は「ジストニア(不随意運動)」だそうです。

字を書く時や、食器を使うような細かい作業をしようとすると、緊張し、手が震えます(通常、それ以外の時には震えません)。

一般に「手が震える」というと、アルコール中毒に結びつける人が多いと思います(子供の頃からの症状なのですが・・・)。しかし、声を大にして言いたいのは、ジストニアによっても震えるのです。手の震えとアル中とは切り離して欲しいものです。ここで、面倒なのは、ジストニアの症状を抑えるのに、いろんな薬がありますが、人によって体に合う薬が違いますが、よく効くのは、アルコールを摂取することなのです。これがジストニアとアル中とを結びつけようとする誤解を生む原因になってます。

弁理士試験の2次試験の際にも、手で字を書くのが不都合だという理由で、医者に診断書を書いてもらい「特別措置」にてパソコンで答案を作成しました。

普段の生活は手の震え以外は普通にでき、車も運転できます。

もちろん、仕事にも影響は全くありません
(お客様を訪問する際に、出されたお茶に手を付けられない事はありますが・・)

因みにyoutubeに、私の手の震えの程度に最も似ている人の動画がupされていました。
ご参照ください。
動画

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弁理士 寺岡秀幸

弁理士の寺岡秀幸
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